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改正育児・介護休業法成立

2009/06/25

改正育児・介護休業法が6月24日、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。一部を除き1年以内に施行される。
3歳未満の子どもがいる従業員を対象にした短時間勤務制度の整備や残業免除の希望に応じることを企業に義務付けるほか、男性の育児休業の取得促進、違法行為に対する厚生労働相の勧告に従わない企業名を公表する。また、育児休業を理由とした解雇など不利益取り扱いをする「育休切り」を防止するため、育児休業を申し出た従業員に休業期間を明記した書面交付を企業に求めるよう厚労省令を改めることが付帯決議に盛り込まれた。

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