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婚外子相続差別:改正民法が成立

2013/12/09

特定秘密保護法案の強行審議で国会が大揺れに揺れるなか、12月5日に婚外子相続差別を撤廃する民法改正案が成立しました。
これは、今年9月に最高裁が婚外子の相続分を婚内子の半分とする規定について「違憲」判断を下したことを受けて、同規定を削除したものです。多くの当事者たちや支援者、国連人権機構が長年にわたって日本政府に求め続けてきた差別是正がようやく実現されたことを、心から歓迎します。
しかし法案提出に至るまで、自民党内部からは、司法判断を軽んじるような発言や、婚外子や非婚の親を非難するような発言がくりかえされました。
また、婚外子に対するもうひとつの重大な制度上の差別として、出生届に「嫡出」/「非嫡出」という差別的な記載を義務付けている戸籍法の規定がありますが、これを撤廃するための戸籍法改正案は、たったの一票差で否決されてしまいました。民法には、ジェンダー平等の面からも、まだ多くの問題が残されています。
婚外子と女性に対する法的差別の完全な撤廃に向けて、いっそうの取り組みが必要とされています。

【参考】
●最高裁:婚外子の相続差別規定に違憲判断(9/5) ●mネット・民法改正情報ネットワークの声明 ●国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)による日本政府への是正勧告(2009)

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