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京都市女性協会の賃金差別裁判署名にご協力を

2008/05/19

京都市女性協会の賃金差別裁判署名にご協力を

京都市女性協会が管理・運営する「京都市男女共同参画センター」で働く嘱託職員(7時間労働と8時間労働)は、1994年の開館当初から1年契約を繰り返して働くことを余儀なくされてきました。これは「やりがいの搾取」だと嘱託職員が処遇改善を求めた裁判の判決が7月9日に予定されています。公正な判決を求める署名にご協力ください。
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平成18年(ワ)第3346号 賃金等請求事件
京都地方裁判所第6民事部 裁判官 辻本利雄 殿 和久田斉 殿 波多野紀夫 殿

京都市女性協会に対する賃金等支払請求事件について
差別処遇を是正する判決を求める要請書

1993 年に発足した財団法人京都市女性協会は、京都市男女共同参画センター(ウィングス京都)の管理・運営を京都市から受託するとともに、「京都市男女共同参画推進条例」、「きょうと男女共同参画推進プラン」の理念・目標にそって、関連機関・団体とのネットワークの構築を図りつつ、男女がそれぞれ個性と能力を十分に発揮できる社会づくりを進めるための事業を中心に幅広く展開する京都市の外郭団体です。

京都市女性協会は一般職員と嘱託職員の2種の形態で職員を雇用しています。年
々仕事量が増えていき、専門性が求められるようになり、一般職員と同じ仕事を果たしているにもかかわらず、嘱託職員の給料は1999年以降、14万2千円(7時間勤務)、16万2千円(8時間勤務)に据え置かれたままでした。

2005 年10月、一般職員の新給与体系が回覧され、嘱託職員と一般職員の賃金格差が1:2程度に達していることが明らかになり、嘱託職員は契約更新のヒアリングで初めて処遇改善を要求しました。これに対し京都市女性協会の管理職は「嘱託職員の給料の低さは管理職で話題になっている。しかし、予算が決まっているので、嘱託職員の給料を上げるためにはプロパー職員の給料を下げるしかなく、それはできない」と回答し、差別是正を拒否しました。 
本件は、男女共同参画センターという人権と平等の実現をめざす職場における差別処遇の是正を求める裁判です。
男女共同参画社会を提唱する京都市女性協会の非正規労働者に対する差別は、人道的にも、憲法や労働基準法の理念からも外れるものであることは明かです。
貴裁判所が、本件を厳正に審理され、京都市女性協会の差別処遇を是正する公正な判決を下されることを要請します。

2008年  月  日
住所 

氏名
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署名はE-mail(mygw379@soleil.ocn.ne.jp @を小文字にしてから送ってください)またはFAX075-256-2198(市民共同法律事務所 気付)
署名用紙はこちらからダウンロードできます。
詳細は原告のホームページをご覧ください。
http://www.geocities.jp/trial2006jp/

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