ニュース

緊急声明 労働契約法を廃案へ! 労働基準法・労働組合法の強化を!

2007/11/07

アジア女性資料センターは、働く女性の全国センター(ACW2)とともに、以下の緊急声明を出しました。今週も要請行動が行われています。詳しくはこちらをご覧ください。
http://acw2.org/news?id=138
★あなたも自分の一言を添えて各政党に送りましょう。
自民党 http://meyasu.jimin.or.jp/cgi-bin/jimin/meyasu-entry.cgi
公明党 https://www.komei.or.jp/contact/index.html
社民党 http://www5.sdp.or.jp/central/inq/inq.html
共産党 http://www.jcp.or.jp/service/mail.html

緊急声明

私たちは、働く女性をつなぐ全国組織「働く女性の全国センター
(ACW2)」の声明に賛同し、下記のように、労働契約法の廃案を強く要求します。

さて今国会で、政府が長期にわたって考案してきた「労働契約法」の審議が始まりました。

この法案は、企業が一方的に定めることを慣行としてきた就業規則を「労働契約」と位置付け、法的な規範を与えるものです。審議の中で、労働者委員が強く問題視した「解雇の金銭解決」や「労使委員会の活用」は見送られましたが、「就業規則による労働条件の不利益変更がいつでも可能」という制度は導入されます。ホワイトカラーイグゼンプションのようにマスコミが大きく取り上げ、世論の
批判を浴びた法案については、政治的判断で取り下げられましたが、「労働契約法」についてはほとんど情報が行渡っていません。
就業規則は労基法89条により、就業時間、賃金、退職事項、服務規程、出向、配転、懲戒など広範な労働者の権利義務全般について規定するものです。しかし就業規則は、「労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聞く」必要はありますが、意見がどうであれ、企業側が一方的に作成したものを労基署に届け出るだけで事足りるのです。

政府案は、第9条で労働条件の不利益変更を禁止しつつも、第10条の但し書きで①労働者の受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更に係る事情に照らして「合理的」であれば変更できるとしています。民主党の対案においても、第5条では「合理的な労働条件の定めがあり、労働者に明示すれば使用者との合意を推定する」、第23条では、「使用者の権利の必要性と、労働契約の内容が合理的であれば変更可能」と謳っています。労働者の意見が率直に伝えられると期待することはできません。
政府や野党が示す「合理的」とは、使用者にとっての解釈であって、労働者の意志や労働実態とは無縁のものになりかねません。

ACW2 が就業規則に付いてネットでアンケートを取った結果、就業規則を見たことがない人が30%以上、全く見ることができない人が25.2%でした。労働組合が男性主導であることと非正規労働者の増大により、女性が政策決定の場(団体交渉など)から排除されている現状から、就業規則に労働者の意見が反映されることは皆無に等しいといっても過言ではありません。

「労働契約法」が成立すれば、一方的な不利益変更が日常茶飯事になることは容易に想像できます。事実、ACW2が行っている全国一斉のホットラインでも、不利益変更は正規・非正規を問わず使用者側の当然の権利として行使されている実態があります。法制化は、労働者の現状を改善することはなく、一層悪化させる可能性が高いのです。労働者が望んでいるのは、現行の労働基準法・労働組合法の
強化であり、大きな問題を抱えた労働契約法案が、今国会で廃案になることを強く要望します。



1) 就業規則の不利益変更の実態を知ってください。
労働相談ホットラインでは女性や若者、非正社員の労働条件が就業規則によって不利益変更された事例が多く寄せられています。
「産前産後の賃金保障が減額され、交通費のカットを提案された。異議を唱えたところ、退職勧奨と正社員からパートになれと雇用形態の変更まで迫られた」「多数労組が、妊娠した女性の意見も聞かず育児休業休暇の除外協定を会社と結んでしまった」
以上のような労働基準法すら守られていない現状で就業規則変更によって不利益な労働条件が押し付けられている実態が数多くあります。すでに労働時間の規制緩和の中で労使対等決定原則の規制が緩和され(全員同意が必要ではなく不利益変更が可能)女性や非正規雇用の少数意見は黙殺されています。 

2) 労働基準法、労働組合法の強化を提案する。
今、多くの非正社員が職場で孤立しています。安心してユニオンに加入し、意見を言うためには、労働組合法の強化が求められます。最近、若者たちが、自らの生存権をかけて「生きさせろ」とフリーターや日雇い派遣のユニオンを立ち上げ、果敢に企業の競争原理優先主義に歯止めをかけようとしています。労働契約法は様々なコミュニティ・ユニオンの正当な活動を封じ込め、組合民主主義の機能を停止させかねません。また、労働基準法すら守られていない現状を考えれば、労働契約法は「会社やりたい放題法案」とも言えるものです。このような労働契約法に反対し、まず労働基準法、労働組合法の遵守を義務付け、法律の更なる強化が必要であると思います。

3)私の一言

**************************

労働契約法NO! 労働基準法・労働組合法の強化を!
秋の国会キャンペーン実行委員会 賛同人 

現在10月31日  賛同人 19団体 81名

 働く女性の全国センター 北海道ウィメンズユニオン 札幌地域労働組合 ウィメンズサポート“結” 労働組合 おおだてユニオン 女性ユニオンぷらす 女性ユニオン東京  ふぇみん婦人民主クラブ  女性ユニオン名古屋 女のユニオンにいがた  女のスペースながおか アジア女性資料センター I女性会議神奈川県本部  遠州労働者連帯ユニオン おんな労働組合関西 連帯ユニオン近畿地方本部  ワ-キングウィメンズとやま ワーキングウィメンズヴォイス 食のいろは

DOCUMENTS