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賛同のお願い : 国籍確認訴訟の要請

2005/11/28

賛同のお願い

■署名締切日 第1次 2005年12月31日(必着)

東京地方裁判所 第38民事部 御中
違憲判決と原告らの日本国籍の確認の判決を求める要請書

法務大臣 殿
国籍法の改正を求める要請書

 今日、日本社会において、日本人父と外国人母の両親から生まれる子どもたちが増
加しています。そうした子どもたちの中には、日本人の父親から認知を受けていて
も、さまざまな理由で、両親が結婚をしてないものが多く存在しています。
 そうした子どもたちの抱える問題のひとつに両親の婚姻状況による国籍の差異の問
題があります。つまり、外国人母との間に生まれた婚外子は日本人の父親から胎児認
知された場合、届出によって日本国籍を取得します。しかし、出生後に認知された子
は日本国籍を取得できません。つまり、日本人母の婚外子は法律上の親子関係が出生
によって当然生ずるとされているので、国籍法2条1項によって当然日本国籍を取得す
るのに対し、同じ日本人を親としながらも、日本人父の婚外子は、その父親から出生
後認知を受けただけでは、国籍法2条1項の要件はもとより、国籍法3条の要件も満た
さないので、日本国籍を取得することができないとされています。
 また、出生後認知の場合でも、両親の婚姻によって準正子が成立し(民法789
条)、未成年の準正子は届出によって日本国籍取得が可能となります。しかしなが
ら、国際化が進み、国際結婚も増え、価値観も多様化している現在、家族関係も多様
化しており、非婚で子どもを設ける夫婦も増えています。そのため、「両親が婚姻し
ているかどうか」という子どもの意志ではどうにもならないことによって、子の国籍
に差別をつけることは問題です。
 2005年4月12日、原告となるJFC(ジャパニーズ・フィリピーノ・チルドレン
Japanese-Filipino Children)の子どもたち9人およびフィリピン人母が日本国籍の
確認を求める訴えを東京地裁に集団で提訴しました。原告9人およびその母たちは同
じような状況にある全国の外国国籍の子どもたちのために闘っています。

東京地方裁判所 第38民事部に対する要請事項
1. 国籍法3条1項が日本人父に加えて両親の婚姻を要件としていることは、法の下の
平等を定めた憲法14条1項に違反するのであり、原告らは日本国籍を有することを確
認する、との判決を求めます。

法務大臣に対する要請事項
1.日本人の父から認知を受けた子が、胎児認知を受けた子と同じように等しく日本
国籍を取得できるよう国籍法を改正することを求めます。

名 前
住 所

【呼びかけ人】
国籍確認訴訟弁護団
JFC弁護団
JFCを支えるネットワーク
KAFIN(Katipunan ng mga Filipinong Nagkakaisa)
【集約先】〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-34 HKハイム303 JFCを支える
ネットワーク

伊藤里枝子
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  JFCネットワーク事務局
 Citizen’s Network for Japanese-Filipino Children
伊藤里枝子(Rieko ITO)、高野美央(Mio TAKANO)
          jfcnet@jca.apc.org
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