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賛同のお願い : 婚外子差別に関する驚くべき答弁への抗議、団体賛同のお願い!!

2006/04/12

賛同のお願い

ぜひ以下の政府答弁書をお読みください。

政府は、婚外子の相続権を二分の一とした規定は女性差別撤廃条約
違反であるという意見に対し、「女も男も等しく婚外子として差別
するのだから、女性差別ではない」というのです。
同じく「大人になってから婚外子相続差別を受けるケースもあるの
だから、子どもの権利条約にも反してはいない」ともいっていま
す。

アジア女性資料センターでは、婚外子相続差別に関して政府が出し
た、驚くべき答弁に対して、見過ごしにせず、以下の抗議文を提出
することにしました。
つきましては、ぜひ多くの団体が提出に賛同してくださるよう求め
ます。(なお、今回は団体賛同に限らせていただきます)

賛同してくださる団体は、4月25日までに AJWRC事務局
まで、以下の連絡表をお送りください。

抗議文は、賛同団体の名前とともに、総理府、内閣府、法務省に送
ります。

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戸籍法施行規則改正に関する質問に対する答弁書に対する抗議提出
に賛同します。

団体名
連絡先

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戸籍法施行規則改正に関する質問に対する答弁書に対する抗議文(案)

2005年3月4日に民主党藤田一枝代議士(福岡3区選出)が提出した
「戸籍法施行規則改正に関する質問主意書」に対する、3月15日付
けの「答弁書」に対して抗議します。

答弁書において政府は、「民法第九百条第四号ただし書は、嫡出で
ない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする旨を規定してい
るが、この規定は、男女において相続分に差異を設けるものではな
いことから、男女の平等の理念に反するものではなく、女子にたい
するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約に違反するものではな
いと考える」と述べています。しかし、これは「女子にたいする
『あらゆる形態』の差別の撤廃に関する条約」を極めて狭く解釈す
るものです。

条約には、「出産における女子の役割が差別の根拠となるべきでは
なく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要
であることを認識し」とあり、又、「第一条この条約の適用上、
『女子に対する差別』とは性に基づく区別、排除又は制限であっ
て、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分
野においても、女子(※婚姻をしているかいないかを問わない)が
男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は
行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをい
う」とあるように、未婚での出産によって女性が不利益を被ること
が禁止されています。

国連女子差別撤廃委員会第29回会期 日本国報告・審査(2003年)
には、35.委員会は、民法が、婚姻最低年齢、離婚後の女性の再婚
禁止期間、夫婦の氏の選択などに関する、差別的な規定を依然とし
て含んでいることに懸念を表明する。委員会は、また、戸籍、相続
権に関する法や行政措置における婚外子に対する差別及びその結果
としての女性への重大な影響に懸念を有する。

※なお厚生労働省による仮訳は「children born out of wedlock」
を「婚外子」ではなく国連が近代社会に相応しくないとして除去を
求めている「非嫡出子」(非嫡出子の英語表記はillegitimate
children)と訳している。

とあり、政府答弁は全く不適切な論点のすり替えであり、男女共同
参画社会を目指すという理念に反するものです。

また、第162回参議院内閣委員会(平成17年03月10日)における、以
下の細田内閣官房長官答弁とも矛盾するものです。

「細田官房長官:非嫡出子の相続差別の問題でございますが、男女
というふうに考えますと、嫡出子、非嫡出子にかかわりなく男性の
子供、女性の子供がおりますので、判例(ママ)は男女においては
差は設けてはいないわけでございますが、男女共同参画社会という
観点から見ますと様々な関連は出てくると思いますので、不可欠な
要素であるということで、引き続きこのような問題が生ずることが
ないよう注視してまいりたいと思います」

「婚外子」は、日本国政府によって法的に差別されるばかりでな
く、本来絶対禁止のはずの「婚外子」に対する社会的差別について
も政府は完全に無視し、放置しています。国連から世論の喚起を求
められながら、「人権白書」「人権教育のための国連10年」など
に個別人権課題として「婚外子差別」への言及は一切ありません。
勧告は「婚外子」差別の結果として「婚外子」と親権者・養育者と
してシングルマザーが重大な苦境に立たされること、またそれを目
の当たりにした女性が望まない妊娠中絶に追いこまれることなどを
指摘しているのです。まさに「婚外子」差別の法制度・行政慣行は
「女子にたいする『あらゆる形態』の差別の撤廃に関する条約」に
抵触・違反しています。

いうまでもなく「婚外子」差別は経済的、社会的及び文化的権利に
関する国際規約(1979年条約第六号)、市民的及び政治的権利に関
する国際規約(1979年条約第七号)及び児童の権利に関する条約
(1994年条約第二号)の全てに違反し抵触しています。

国連の各人権委員会の「最終見解は、いずれも法的拘束力を有する
ものではない」として、批准した条約を遵守しない政府の態度は許
されません。

私たちは、政府・法務省による『女子にたいするあらゆる形態の差
別の撤廃に関する条約』に反する「婚外子」差別政策を許すことは
できません。「婚外子」相続分差別の撤廃のみならず、「嫡出概念
の廃棄」を早急に求めます。また、男女共同参画社会の実現に反す
る政府答弁を直ちに撤回することを要求します。

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