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無戸籍児の住民票作成を総務省が指示

2008/06/28

総務省は、無戸籍となった子供らに対する住民票への記載を認めるよう、全国の市町村に7月中旬までに通知を出す方針を固めた。
住民基本台帳法や施行令は、自治体が出生届に基づき戸籍を作成した際、住民票の記載を義務付けており、出生届がない場合も居住の事実確認などを職員が行ったうえで住民票に記載しなければならないとしている。しかし、離婚後300日に生まれた子は前夫の子とする民法の規定や、親が事実婚で出生届に「嫡出でない子」と記載されるのを拒んで届を出さなかった等の理由により無戸籍である子について、多くの自治体では住民票記載をしていなかった。
住民票がないと、就学や選挙、運転免許の取得などに支障が生じるやアパート入居などでも支障をきたす場合がある。
このため昨年2月には、東京都足立区が、300日問題でム戸籍となった女児について、事情を考慮して住民票に記載。また東京都北区は、女性がDV夫との離婚が成立しないまま、別の男性との間で産んだ子について、警察によるDVの証明を得て記載したケースなどがある。

総務省:無戸籍児に住民票 市町村に通知へ(毎日)
http://mainichi.jp/life/edu/news/20080626k0000m040146000c.html

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