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都立七生養護学校性教育裁判:高裁も都教委、都議らの介入に違法判断

2011/09/20

東京都立七生養護学校で行われていた性教育授業に対して東京都議会議員らが不当な介入を行った事件について、東京高裁は9月16日、第一審判決を支持し、都議らの介入を違法とする判決を出しました。
七生養護学校では、知的障害をもつ子どもたちが、自身のからだについて学び、性暴力から身を守ることができるよう、体の各部位の名称を歌にして教えたり、人形を使った性教育を実践しており、保護者からも高く評価されていました。
 ところが2003年夏、当時都議であった田代博嗣、土屋敬之、古賀俊昭らが、「過激な性教育が行われている」などと決めつけて特定の新聞社を引き連れて突然同校を視察し、教材を没収し、偏見に満ちたやり方で都議会談話室に展示するなどして攻撃をくわえ、都教委は同校の職員に対し、不当な厳重注意、 配置転換などの処分を行いました。
 2009年3月の東京地裁判決では、都議らの行為を「七生養護学校の性教育に介入、干渉するもので、教育の自主性を阻害してゆがめる危険性のある危険な行為」と述べ、旧教育基本法に定めた「不当な支配」にあたるとして、都議と都に計210万円の支払いを命じる判決を言い渡していました。
高裁判決は、学習指導要領は教育を実践する者の広い裁量によって実践されるべきであり、教育委員会は「教員の創意工夫の余地を奪うような細目にまでわたる指示命令等を行うことまでは許されない」と述べ、七生養護学校で実践されていた性教育が学習指導要領に違反しているとはいえないとしました。

七生養護学校「こころとからだの学習」裁判原告団・弁護団・支援連絡会の声明はこちらから都議の性教育叩きは「不当な支配」(2009-03-12)

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