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高江ヘリパッド訴訟で不当判決

2012/03/19

東村高江で、ヘリパッド移設に反対して座り込みなどの抗議活動をおこなった住民2人を防衛相が提訴した裁判で、那覇地裁は3月14日、伊佐真次さんに対し、通行妨害禁止を命じる不当判決を下しました。

日本政府は米軍とのSACO合意にともなって、北部訓練場のヘリパッド移設をすすめており、高江の集落をとりかこむように6か所のヘリパッドを建設しようとしています。建設に反対する住民たちは、座り込みなどの抗議活動を続けてきました。今回の訴訟は、国が個人の市民を相手どって、憲法で保障された正当な表現の自由を制限しようとした異常な事態です。住民側の弁護団は、市民の政治参加を委縮させるための戦略的な訴訟(SLAPP訴訟)だと批判してきました。

しかし酒井良介裁判長は、土地の所有権にもとづき妨害予防請求権があるとする国の主張を認め、国による訴権の乱用だという住民の主張については、「請求内容からただちに恫喝目的がうかがわれるものでない」として退けました。さらに、伊佐さんが作業用トラックの通行を止めるために座り込んだことを「純然たる表現活動の範囲を超えている」としたうえ、伊佐さんが「妨害に当たらない」と主張したことをもって、「将来においても妨害行為をするおそれがある」として通行妨害禁止を出しました。

 弁護団長の池宮城紀夫弁護士は「極めて不当で承服できない。2人の行動はあくまで正当な抗議行動だ」として控訴する方針です。

沖縄タイムス(3/15)「住民1人に妨害禁止命令 高江訴訟」沖縄タイムス(3/15)「[高江ヘリパッド訴訟]『表現の自由』の軽視だ」「合意してないプロジェクト」の抗議声明

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