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婚外子差別記載:明石市が新出生届の使用を中止

2013/10/06

全国で初めて、「嫡出子」(婚内子)か否かの区別記載を廃止した出生届を導入した兵庫県明石市が、法務省の指示を受けて、新たな出生届の使用を停止しました。

最高裁第1小法廷は9月26日、出生届に「嫡出子」区別記載を義務付けた戸籍法の規定は「必要不可欠とはいえない」との初判断を示しました。これを受けて明石市は、10月1日、「嫡出子」(婚内子)か否かをたずねるチェック欄のない出生届を導入したと発表しました。泉房穂市長は「多様性に寛容な方が居心地のよい社会になると考え、最高裁判決などを受けて市としての対応を決めた」と話していました。

法務局から戸籍法に反するとして使わないよう指示されたことを受けて、市では新たな出生届の使用を一時停止することを決めました。

しかし、神戸地方法務局が、戸籍法の規則に反するとして使用中止を文書で指示したため、市は4日に使用一時停止を決定しました。明石市では「出生届の提出に際して嫌な思いをする市民をできるかぎり減らそうと作成したもので、最高裁の判断などから法令に違反したものではないと考えている。今後の対応は引き続き検討していく」としています。
婚外子に対する相続差別については、最高裁で9月4日に違憲判決が出ています。国連機関も、婚外子に対するあらゆる差別撤廃を日本政府に何度も勧告しており、法務省は速やかな法改正に取り組むべきです。

【報道】
●NHK(10/4)明石市 新たな出生届の使用一時停止 ●日経(10/1)出生届に「婚外子」記載不要に 兵庫・明石市、全国で初

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